2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法


甲は,靴の意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロを創作したので、意匠ロに係る靴Pを東京都内において製造販売する事業を開始した。
その日後、甲は、意匠イと意匠ロに類似する靴の意匠ハを創作したので、靴の意匠ハについて意匠登録出願Bをした。
甲は、意匠登録出願Bに係る意匠ハについて意匠登録を受けることができるか。


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