2020年9月16日(水)弁理士試験 代々木塾 意匠法


甲は、靴の意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、甲は、意匠イには類似しない靴の意匠ロを創作したので、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠登録出願Bについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠ロが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、甲は、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する靴の意匠ハを創作したので、意匠ハについて意匠登録出願Cをした。
甲は、意匠登録出願Cに係る意匠ハについて、意匠登録を受けることができるか。


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