2019年04月

平成24年度 短答試験 解答

〔38〕正解 4

1 誤り
 商68条の12は「国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。」と規定している。
 商68条の23は「国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。」と規定している。
 国際商標登録出願については、商10条1項の分割はできない。
 国際登録に基づく商標権については、商24条1項の分割はできない。
 本問において「国際商標登録出願について、その出願人は出願の分割をすることができないが、国際登録に基づく商標権についての設定の登録がされた場合、当該商標権者は、その商標権について、指定商品又は指定役務が2以上あれば、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。」とあるのは、「国際登録に基づく商標権についての設定の登録がされた場合、当該商標権者は、その商標権について、指定商品又は指定役務が2以上あれば、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。」とある点で、誤りである。
 よって、本問は、誤りである。

2 誤り
 商68条の20第1項は「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。」と規定している。
 商68条の20第2項は「前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。」と規定している。
 本問において「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときであっても、その指定商品又は指定役務の全部について取り下げられたものとみなされる。一方、国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の一部について消滅したものとみなされる。」とあるのは、「国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときであっても、その指定商品又は指定役務の全部について取り下げられたものとみなされる。」とある点で、誤りである。
 よって、本問は、誤りである。

3 誤り
 商68条の21第1項は「国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。」と規定している。
 国際登録に基づく商標権の存続期間は、事後指定の場合であっても、国際登録の日から10年をもって終了する。
 本問において「国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。」とあるのは、「ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。」とある点で、誤りである。
 よって、本問は、誤りである。

4 正しい
 商68条の24第1項は「国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。」と規定している。
 本問において「国際登録に基づく団体商標に係る商標権については、商標法第7条第3項に規定する書面(譲受人が団体商標の商標登録を受けることのできる法人であることを証明する書面)を提出する場合を除き、その移転をすることができない。」とあるのは、正しい。
 よって、本問は、正しい。

5 誤り
 商68条の30第4項は「国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。」と規定している。
 本問において「国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる登録料に相当する額の個別手数料(議定書第8条⑺⒜)が所定の期間内に納付されなかった結果、その基礎とした国際登録が取り消された場合は、特許庁長官により、その出願は却下される。」とあるのは、「その出願は却下される。」とある点で、誤りである。
 よって、本問は、誤りである。

平成24年度 短答試験 問題

〔38〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、国際商標登録出願および国際登録に基づく商標権について、次のうち、正しいものは、どれか。

1 国際商標登録出願について、その出願人は出願の分割をすることができないが、国際登録に基づく商標権についての設定の登録がされた場合、当該商標権者は、その商標権について、指定商品又は指定役務が2以上あれば、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

2 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときであっても、その指定商品又は指定役務の全部について取り下げられたものとみなされる。一方、国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の一部について消滅したものとみなされる。

3 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。ただし、その国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合には、当該商標権の存続期間は、事後指定の日から10年をもって終了する。

4 国際登録に基づく団体商標に係る商標権については、商標法第7条第3項に規定する書面(譲受人が団体商標の商標登録を受けることのできる法人であることを証明する書面)を提出する場合を除き、その移転をすることができない。

5 国際商標登録出願について、商標法第68条の30第1項第2号に掲げる登録料に相当する額の個別手数料(議定書第8条⑺⒜)が所定の期間内に納付されなかった結果、その基礎とした国際登録が取り消された場合は、特許庁長官により、その出願は却下される。

平成24年度 短答試験 解答

〔22〕正解 5

1 正しい
 商68条の3第1項は「特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条⑴に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。」と規定している。
 商68条の3第2項は「特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。」と規定している。
 商68条の3第3項は、「第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。」と規定している。
 本問において「特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならないものであり、また、国際事務局に送付した当該願書の写しを当該国際登録出願の出願人に送付する旨が、商標法上規定されている。」とあるのは、正しい。
 よって、本問は、正しい。

2 正しい
 商68条の5は「国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条⑴に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。」と規定している。
 本問において「国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請を国際事務局に直接行うことができ、また、経済産業省令で定めるところにより、その申請を特許庁長官にすることができる。」とあるのは、正しい。
 よって、本問は、正しい。

3 正しい
 商68条の6第1項は、「国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。」と規定している。
 商68条の6第2項は「前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。」と規定している。
 議定書9条は、「国際事務局は、国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には、当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により、当該変更を国際登録簿に記録する。ただし、新たな名義人が第2条⑴の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。」と規定している。
 本問において「国際登録の名義人又は譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとに国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができるが、複数の者が新たな名義人となるためには、全ての者が国際登録出願をする資格を有することが必要である。」とあるのは、正しい。
 よって、本問は、正しい。

4 正しい
 商68条の9第1項は「日本国を指定する領域指定は、議定書第三条⑷に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三⑵の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条⑴に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。」と規定している。
 商68条の9第2項は「日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。」と規定している。
 同表の上欄における「国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類」は、同表の下欄の「指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とみなされる。
 本問において「日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条⑷に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とみなされる。」とあるのは、正しい。
 よって、本問は、正しい。

5 誤り
 商68条の34第2項は「国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。」と規定している。
 日本国で商標権の設定の登録がされた後に日本国に再出願をしたときは、再出願の審査においては、商15条1号は拒絶理由から除外される。
 本問において「国際登録が議定書第6条⑷に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものであるときは、それを理由に拒絶される。」とあるのは、「その商標登録出願に係る商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものであるときは、それを理由に拒絶される」とある点で、誤りである。
 よって、本問は、誤りである。


平成24年度 短答試験 問題

〔22〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならないものであり、また、国際事務局に送付した当該願書の写しを当該国際登録出願の出願人に送付する旨が、商標法上規定されている。

2 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請を国際事務局に直接行うことができ、また、経済産業省令で定めるところにより、その申請を特許庁長官にすることができる。

3 国際登録の名義人又は譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとに国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができるが、複数の者が新たな名義人となるためには、全ての者が国際登録出願をする資格を有することが必要である。

4 日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条⑷に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とみなされる。

5 国際登録が議定書第6条⑷に規定する、いわゆるセントラルアタックにより日本国を指定する国際登録が取り消された場合、その国際登録に係る商標権であったものについての商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(国際登録の取消し後の商標登録出願)については、その商標登録出願に係る商標が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものであるときは、それを理由に拒絶される。

平成23年度 短答試験 解答

〔49〕正解 4

1 正しい
 商68条の32第1項は「議定書第六条⑷の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。」と規定している。
 商68条の32第2項は「前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。」と規定している。
 商68条の32第6項は「第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。」と規定している。
 当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには、原則として国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならない。
 よって、本問は、正しい。

2 正しい
 商68条の32第2項2号は「商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。」と規定している。
 当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには、商標登録を受けようとする商標が、国際登録の対象であった商標と同一でなければならない。
 よって、本問は、正しい。

3 正しい
 商68条の32第2項3号は「前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。」と規定している。
 当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには、その指定商品又は指定役務が、国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていなければならない。
 よって、本問は、正しい。

4 誤り
 商68条の32第3項は「第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。」と規定している。
 取り消された国際登録に係る国際商標登録出願について、パリ条約4条の規定による優先権が認められていたとき、当該商標登録出願についても優先権が認められるためには、当該商標登録出願と同時に優先権主張の手続を行わなければならない、ということはない。
 よって、本問は、誤りである。

5 正しい
 商68条の32第5項は、「第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。」と規定している。
 当該商標登録出願が、国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれている二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする場合、その商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 よって、本問は、正しい。

↑このページのトップヘ